児童扶養手当の対象者は
次の1〜7のいずれかに該当する児童を監護している父、母、もしくは父母以外の養育者
1.父母が離婚した児童
2.父又母が死亡又は生死不明である児童
3.父又は母が重度の障害の状態にある児童
4.父又は母が1年以上拘禁されている児童
5.父又は母が1年以上遺棄している児童
6.婚姻によらないで生まれた児童
7.父又は母が配偶者からの暴力により保護命令を受けた児童
支給制限
・所得制限あり
・施設に入所していないこと
一部支給停止
手当を受けて5年以上経つ場合は一部支給停止の対象となることがあります。
所得制限額