農地の制度趣旨及び概要
農地の状況
生産性が高い優良農地は農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地
小集団未整備農地、市街地近郊農地は第2種農地
市街地の農地は第3種農地となります。
農用地区域内農地
市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地
甲種農地
市街化調整区域内の土地改良事業などの対象となった農地(8年以内)等、特に良好な営農条件を備えている農地
第1種農地
10ヘクタール以上の規模の一団の農地、土地改良事業の対象となった農地など良好な営農条件を備えてる農地
第2種農地
鉄道駅が500m以内にある等の市街化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地
第3種農地
鉄道駅が300m以内にある等の市街化の区域又は市街化の傾向が著しい地域にある農地
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立地基準
原則不許可は農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地、第2種農地
一部許可 第2種農地で第3種農地に立地困難な場所等に許可
原則許可は第3種農地
農地の面積の表し方
1反=300坪=10a(アール)=1000㎡=600畳
1町=3000坪=1ha(ヘクタール)=10000㎡=6000畳