河川近くの問題として河川用の護岸の裏法面に生えた雑草の処理がある
ほっておくと雑草が生えてきて、道路の上を覆う形になる
長期にほっておくと樹木が生えてきて風が強い日などに
枝が路面に飛ばされてしまう可能性も考えられる
点検及び評価要領
国土交通省 水管理・国土保全局
河川環境課が出している
点検及び評価要領は添付のとおりである
https://www.mlit.go.jp/river/shishin_guideline/kasen/pdf/08_teiboukadou_tenkenkekka_sankou.pdf
法面については課によって考え方が違う
南松永町にある「ぶらりんこロード」は広島県の港湾課が管理している
ぶらりんこロードはきれいに整備されていて
雑草が生えないように防草シートを使われている
しかし、北の終点地点から橋を渡って北側の管理は
広島県の管理課管理第二係となる。
この管理課管理第二係の管轄になると
防草シートは張ってはいけないことになる
同じ河川の同じような傾斜地にもかかわらず、南側はOKで
北側はNGということになる
言い分としては
護岸の裏法面の崩壊を防ぐために
草を生やした方がよいのだという
当然県の管理地なので
樹木が生えたりなどしたら整備は県で行うことになる
しかし、雑草や樹木が生えても県の方で管理をすることはなく
放置の状態になり
景観が悪いので
地域の方が草刈りの作業を行っているのが現状です
しかし、地域の高齢化により
急傾斜の法面の除草作業は困難な状態となるため
地域で作業を行うので
防草シートを張らせてほしいと要望しましたが
法面に防草シートをはることは出来ませんでした。